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ホーム>感染症情報>感染症情報>ノロウイルス感染での出席停止・出勤停止期間
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ノロウイルスは非常に強い感染力を持っています。また、ノロウイルスは口から侵入することで感染しますが、その感染経路は多岐に渡っているという特徴があります。
感染経路の1つ目が、汚染された食品を食べたことによる感染です。
この場合の食品は、主に生牡蠣ですね。ノロウイルスは、牡蠣やはまぐり、ムール貝などの二枚貝に含まれていますが、汚染された食品を加熱せずに生で食べると感染します。
2つ目が、汚染された食品を調理した器具からの感染です。
ノロウイルスに汚染された二枚貝を調理したまな板や包丁などを消毒せず、そのまま生野菜などを調理した場合、生野菜もノロウイルスに汚染されるため、その野菜をサラダなどで食べるとノロウイルスに感染します。
3つ目が、感染者から排菌されたウイルスで感染する場合です。
ノロウイルスの症状として、嘔吐や下痢があります。便や吐瀉物の処理をしている時に、手にウイルスが付着し、それがドアノブなどを介して、口に運ばれることもありますし、吐瀉物中に含まれるウイルスが空気中に舞い上がり、それを吸い込むことでも感染します。
このように感染経路がたくさんあり、感染力が強いノロウイルスですが、ノロウイルスに感染した人は、いつからいつまでウイルスを排菌しているのでしょう?
ノロウイルスの潜伏期間は1〜2日、症状が出る期間も2日ほどと短いのですが、排菌期間は発症してから数週間後までと非常に長いのが特徴です。
つまり、ノロウイルスの症状が治まり、嘔吐や下痢がなくなっても、普段の排便時に便の中にノロウイルスを排菌しているということです。
そのため、ノロウイルスに感染したら、感染後は1ヶ月ほどノロウイルスを撒き散らし、感染させる可能性があることを自覚しておいたほうが良いでしょう。
感染力が強いノロウイルスですが、出席停止期間などは決められているのでしょうか?
実は、ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、学校保健安全法の中で学校感染症に指定されていないため、法律では特に出席停止期間は定められていません。これは、社会人も同じで、法律ではノロウイルスによる出勤停止期間は決められていません。
しかし、前にも述べたとおり、ノロウイルスの感染力は強いため、学校や会社で集団感染を引き起こさないように、細心の注意を払う必要がありますので、嘔吐や下痢などの症状があるうちは、医師と相談して、自主的に出席停止、出勤停止としたほうが良いでしょう。
また、学校や会社でノロウイルスに感染した場合の出席停止、出勤停止期間が定められていることがありますので、ノロウイルスに感染した場合は、学校や会社に確認して下さい。
ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、出席停止・出勤停止期間が決まっていません。でも、上記で述べたとおり、感染後数週間は排菌しているのです。
感染を広げないためには、排菌している間は、出席停止・出勤停止とするのが理想ですが、現実には数週間も出席停止・出勤停止とするのは無理がありますよね。
学校や会社で、独自の出席停止・出勤停止期間が定められている場合、それに従えば良いのですが、定められていない場合は、「症状が治まるまで」を目安にすると良いでしょう。
嘔吐や下痢がある間は、排菌量も多いですし、吐瀉物から感染する危険が高いですが、症状が治まれば、便内に排菌されるだけですので、他者に感染させるリスクは低くなります。
ただ、症状が治まったからといって、油断していると感染を広げる原因になりますので、感染後1ヶ月は、感染拡大を起こさないように注意する必要があります。
具体的には、手洗いを徹底することです。もし、排便後にノロウイルスが手に付着していたら、ドアノブなどを介して、他者に感染させてしまう可能性がありますので、特にトイレに行った後の手洗いは、いつも以上に入念に行い、石鹸と流水で30秒以上かけてしっかり洗うようにしましょう。
また、もし可能であれば、使用後の便座を塩素消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム)で消毒するようにすると感染拡大を防ぐことができます。
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