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ホーム>病院の常識>自由診療と混合診療の違い
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医療には「保険がきく」ものと「保険がきかない」ものがあります。
保険がきくもの、つまり健康保険でまかなえるものを「保険診療」といい、保険者または国が保険分を支払ってくれるため私たちは少しの負担で済みます。
そして、自然分娩での出産や美容整形など「保険がきかない」ものは「自由診療(自費診療)」とよばれ、その料金は医療機関が自由に決めてよいことになっており、保険がきかないため全額、患者の自己負担になってしまいます。
1つの病気の治療に、保険診療と自由診療の医療サービスを併用するものを「混合診療」と呼びます。
例えば「Aの治療部分は保険でまかない、Bの治療部分は保険がきかない治療なので自費で支払う」というように、保険負担と自費負担が混在していることをいいます。
しかしこの混合診療は現在日本では禁止されています。
そのため、保険のきかない治療を受けるときには、検査や診察料など本来は保険がきく部分も含めてすべてが自由診療扱いとなり、全額自己負担しなければならないのです。
このことを「混合診療の禁止」といいます。
この「混合診療の禁止」とは、一見すると融通のきかない制度のように思えますが、これは「平等な医療を受ける機会を保証した皆保険制度の趣旨に反する」というのが理由であり、実際に混合診療をやったために、保険医療機関の承認を取り消された病院もあるのです。
保険負担と自費負担が混在していてもいいんじゃないの?と思う人もいるかもしれませんが、ではなぜ混合診療は禁止されているのでしょうか?
ひとつの理由としては、混合診療が認められるようになってしまうと、今まで保険の適応だった治療が保険のきかないものに変更されたりすることが増えてくるおそれがります。
自費診療は全額自己負担ですので、自費診療の割合が増えてくると言うことは、患者の出費が増え、次第に「お金にゆとりのある人は高度な医療を受けることができ、そうでない人は自分の財力に見合った医療しか受けられない」ということになってしまう危険があると考えられているからです。
日本には「国民皆保険制度」があり、いつ、どこでも、誰でも、病気になったときに医療費を気にせず平等に医療が受けられる制度があり、この国民の安心の基盤になっている制度の崩壊を招いてしまうことが懸念されているのです。
しかし、例外的に混合診療が認められているものもあります。
差額ベッド代や時間外診療、高度先進医療など厚生労働省が「特定療養費」の給付対象として認めた12分野です。
この場合、検査や一般診療、入院費などの基本部分は保険が使えるので3割(年齢によっては1〜2割)を負担し、差額ベッド代や高度先進医療にかかった費用は全額負担になります。
特定療養費の認められている12分野
■ 特別の療養環境の提供(差額ベッド料)
■ ベッド数200床以上の病院についての初診
■ ベッド数200床以上の病院についての再診
■ 予約診療
■ 診療時間外の診療
■ 薬事法に基づく承認を受けた医薬品の授与
■ 入院期間が180日を超える入院
■ 高度先進医療
■ 治験に関する診療(治験依頼者の負担)
■ 前歯部の金属材料差額
■ 金属床総義歯
■ う触(むし歯)患者の指導管理 |
原則的に自由診療になるもの(保険がきかないもの)
■ 美容整形
■ 歯列矯正
■ 自然分娩での出産および出産前の検査
■ 避妊手術、人工中絶
■ 保険医療機関以外での治療、鍼灸、マッサージなど
■ 人間ドック、健康診断、予防注射
■ 保険で認められていない検査法、手術法
■ 薬価基準に載っていない医薬品
■ 保険で認められていない材料を使った歯科治療
■ 特定承認医療機関以外で受ける高度先進医療 |
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