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たくさんかかった医療費を取り戻す




 高額療養費制度


皆さんは「高額療養費制度」という給付制度をご存知ですか?


これは、「健康保険を使って受けた治療であれば、
1か月に1つの病院でかかった医療費(食事療養費や差額ベッド料は除く)が自己負担限度額を超えると、その超えた分のお金が保険から払い戻される」という制度です。


入院などで多額の医療費がかかった場合にはぜひ利用しましょう。




                               



 自己負担限度額はどのくらい


それでは、自己負担限度額はどのくらいなのでしょう。 これは所得区分によって違ってくるのですが、わかりやすく表にしてみました。


※平成18年10月から医療保険制度の改正が行われました。
  よって、改正前と改正後の両方を記載いたします。


(平成18年10月以前)
0〜69歳の人
所得区分 自己負担限度額
一般 7万2300円+(医療費の総額
             −24万1000円)×1%
[4ヶ月目から4万200円]
上位所得者
(標準報酬月額
     56万円以上)
13万9800円+(医療費の総額
             −46万6000円)×1%
[4ヶ月目から7万7700円]
低所得者
(住民税非課税世帯)
3万5400円
[4ヶ月目から2万4600円]


                     

(平成18年10月以降)
0〜69歳の人
所得区分 自己負担限度額
一般 8万100円+(医療費の総額
             −26万7000円)×1%
[4ヶ月目から4万4400円]
上位所得者
(標準報酬月額
     56万円以上)
15万円+(医療費の総額
             −50万円)×1%
[4ヶ月目から8万3400円]
低所得者
(住民税非課税世帯)
3万5400円
[4ヶ月目から2万4600円]






(平成18年10月以前)
70歳以上の人
所得区分 自己負担限度額
外来のみ
※1
世帯単位で入院と外来を合算
※2
一般 1万2000円 4万200円
一定以上の所得者
(標準報酬月額
     28万円以上)
4万200円 7万2300円+(医療費の総額
    −36万1500円)×1%
[4ヶ月目から4万200円]
住民税非課税 8000円 2万4600円
所得が一定以上 1万5000円


                     

(平成18年10月以降)
70歳以上の人
所得区分 自己負担限度額
外来のみ
※1
世帯単位で入院と外来を合算
※2
一般 1万2000円 4万4400円
一定以上の所得者
(標準報酬月額
     28万円以上)
4万4400円 8万100円+(医療費の総額
    −26万7000円)×1%
[4ヶ月目から4万4400円]
住民税非課税 8000円 2万4600円
所得が一定以上 1万5000円


※1 個人ごとに計算
※2 70歳以上の人が入院したときは、この自己負担限度額以上窓
    口で取られることはない。ただし、食事療養費や差額ベッド料は
    別。


                               



 家族の合算も可能


<世帯合算>
同一の健康保険証を使う家族で、同じ月に2万1000円以上の自己負担を払った家族が2人以上いれば、それぞれの自己負担額を合算した額が、自己負担限度額を超えると、この制度の対象になります。


また、1人が2ヶ所の医療機関で治療を受け、1軒につき2万1000円、合計で自己負担限度額以上の治療費がかかった場合にも対象になります。




<年間多数該当>
同一世帯で1年間(直近12ヵ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合
は、4回目からは自己負担限度額が軽減され、44,000円(上位所得者は83,400円、低所得者は24,600円)を超える部分が戻ってきます。




                               



 手続きは必要なの?


高額療養費は加入している健康保険組合によっては自動的に払い戻されるところもありますが、自分で申請しないと戻ってこないところも多い
ようです。


中には、「民間の医療保険からお金が入ってきたから高額療養費はもらえないんでしょ」と思い、申請しない人もいますが、
民間の保険からの受給額とは関係なく受け取ることができる
ので気をつけてください。


※加入している医療保険の種類によって、制度の名称や利用できる条件が異なることもありますので、ご注意ください。






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